大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 平成元年(ワ)2505号 判決 1991年3月27日

原告

宇井美樹

ほか四名

被告

大東京火災海上保険株式会社

ほか一名

主文

一  被告余有旺は、原告宇井美樹に対し金八七四万五三七七円、同宇井勇人及び同宇井一馬に対し各金四三九万二六八八円、同宇井学及び同宇井百合子に対し各金八二万円並びに右各金員に対する昭和六三年九月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告大東京火災海上保険株式会社は、原告らの被告余有旺に対する本判決が確定したときは、原告宇井美樹に対し金八七四万五三七七円、同宇井勇人及び同宇井一馬に対し各金四三九万二六八八円、同宇井學及び同宇井百合子に対し各金八二万円並びに右各金員に対する右判決確定の日の翌日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らの被告余延度に対する請求並びに被告余有旺及び被告大東京火災海上保険株式会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、原告らに生じた費用の九分の一と被告余有旺に生じた費用の三分の一とを同被告の負担とし、原告らに生じた費用の九分の一と被告大東京火災海上保険株式会社に生じた費用の三分の一とを同被告の負担とし、原告ら、被告余有旺及び被告大東京火災海上保険株式会社に生じたその余の費用と被告余延度に生じた費用とを原告らの負担とする。

五  この判決一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告余有旺及び同余延度は、連帯して、原告宇井美樹に対して二七二二万七七二五円、同宇井勇人及び同宇井一馬に対して各一三六一万三八六二円、同宇井學及び同宇井百合子に対して各二五〇万円並びに右各金員に対する昭和六三年九月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告大東京火災海上保険株式会社は、原告らの被告余有旺又は同余延度に対する本判決が確定したときは、原告宇井美樹に対して二七二二万七七二五円、同宇井勇人及び同宇井一馬に対して各一三六一万三八六二円、同宇井學及び同宇井百合子に対して各二五〇万円並びに右各金員に対する本判決が確定した日の翌日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、左記一1の交通事故の発生を理由に、被告余有旺(以下「被告有旺」という。)に対しては民法七〇九条に基づき、同余延度(以下「被告延度」という。)に対しては自賠法三条に基づき各損害賠償を請求し、同大東京火災海上保険株式会社(以下「被告会社」という。)に対しては自家用自動車保険契約に基づき保険金の支払を求める事案である。

一  争いのない事実

1  交通事故

(一) 日時 昭和六三年九月一八日午前零時五分ころ

(二) 場所 瀬戸市東寺山町一二三番地先路上(以下「本件事故現場」という。)

(三) 加害車 被告有旺運転の普通貨物自動車(尾張小牧四四ね一八九一)

(四) 被害者 訴外亡宇井徳洋(以下「徳洋」という。)

(五) 態様 徳洋と被告有旺は、本件事故現場からやや東寄りの狭い路上ですれ違おうとした際、同被告がパツシングライトを点灯させたことに徳洋が腹を立て、双方が車を停めて口論をしていたが、同被告が発進させた加害車に徳洋が飛びつき、同車の進行中に徳洋がしがみついていることに気付いた同被告が運転を誤り、本件事故現場付近の道路右端にあつた電柱に同車を衝突させ、しがみついていた徳洋を死亡させたもの。

2  責任原因

被告会社は、被告延度との間で、記名被保険者を同被告、対人賠償事故の場合の保険金限度額を無制限、保険期間を昭和六二年一二月二九日から同六三年一二月二九日とする内容の自家用自動車総合保険契約を締結していた。

二  争点

1  被告有旺の主張

本件事故の発生については徳洋に全面的に責任があつて同被告には過失がなく、仮に同被告に過失があるとしても、徳洋の過失が圧倒的に大きいので、相当の過失相殺がなされるべきである。

2  被告延度の主張

加害車は、被告有旺が購入して自己の名義で登録し、自己のために運行の用に供していたものであつて、被告延度は任意保険の記名被保険者となつていただけであるから、自賠法三条の責任を負うことはない。

3  被告会社の主張

本件事故は、被告有旺が、徳洋が加害車の窓枠にしがみついていることに気がついており、そのまま同車を進行させれば徳洋が転落する等して負傷することがあることを認識しながら運転を続けたために発生したものであるから、同被告には徳洋を傷害することの未必的な故意があつたというべきである。

ところで、自家用自動車総合保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)第九条第一項第二号には、被保険者の故意によつて生じた損害を填補しない旨の免責条項があるが、右にいう「故意」には未必の故意も含まれるから、同条項により、被告会社は保険金支払義務を負担しない。

また、仮に被告有旺に責任があるとしても、本件事故の態様からして、本件事故の発生については圧倒的に徳洋の過失が大きいから、相当の過失相殺がなされるべきである。

4  そのほか、本件事故による損害額について当事者間に争いがある。

第三争点に対する判断

一  本件事故の態様について

甲一五ないし三一、甲三四及び三五、乙イ一ないし9、乙ロ一並びに原告宇井美樹及び被告有旺各本人によれば、以下の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

1  本件事故発生に至るまでの経過

(一) 本件事故前日の昭和六三年九月一七日、徳洋は原告宇井美樹(以下「原告美樹」という。)、同宇井勇人(以下「原告勇人」という。)、同一馬(以下「原告一馬」という。)を連れて友人宅を訪ね、何人かの友人と歓談して過ごしたが、その際徳洋は焼酎のジユース割りをコツプに二杯ほど飲んだ。徳洋らは同友人宅に午後一一時五〇分ころまで滞在したが、同友人宅を辞する時の徳洋はそれほど酔つておらず、足がふらつくようなことはなかつた。

(二) 被告有旺は、前同日夕方から午後八時三〇分ころまで友人と居酒屋でビール大ジヨツキ一杯ほどを飲み、その後加害車を運転して女友達を同女の自宅に訪ね、同女を右自宅から学校の寮へ送り、帰途に着いた。

(三) 徳洋はその自家用車(軽貨物自動車スバルトライ。尾張小牧四〇さ六〇三九。)を運転し、助手席に原告美樹、後部座席に同勇人及び同一馬を乗せて帰宅すべく、市道共栄・寺山線を東進していた。地方、被告有旺は一人で帰宅すべく、同道路を西進していた。同道路の幅員は約六メートルと狭く、中央線は引かれておらず、東から見て緩やかに右にカーブしており、また当時の交通量は極めて少なく、被告有旺がこの道路に入つてから、徳洋の運転する軽自動車に遭遇するまでの二キロメートルくらいの間に、他の車に出会うことはなかつた。

(四) 徳洋が自車を東進させていると、前方から同じ道路を中央線寄りに対向して来る被告有旺の運転する加害車のライトが目に入つた。徳洋も自車を中央線寄りに進行させていたが、両車は進路を譲らず、そのままでは衝突しかねない状態となつた。そのため、被告有旺がやや左寄りに進路を変え、徳洋に注意を促すべく別紙図面記載<1>の地点付近で加害車のパツシングライトを点灯させたが、徳洋は進路を変えようとしないので、同被告は右図面記載<2>の地点に停止した。徳洋は、同被告のこれらの行為に立腹し、自車を加害車の進路をふさぐような位置に加害車の前面にややかぶせるような形で停止させた(右図面参照)。

(五) 両車はそれぞれの運転席がやや斜めに向かい合うような形で停止し、立腹した徳洋が自車から下りて加害車の運転席にいる被告有旺のところへやつてきた。徳洋は同被告に対し、「何か文句があるのか。」「車から降りろ。」等と喧嘩腰の言葉を吐きかけ、加害車の運転席側のドアを開けて乗り込むような素振りを見せた。これに対し、同被告は徳洋の立腹の理由をつかみかね、反論することなく謝る等していたが、なお怒りのおさまらぬ徳洋は、「俺はやくざだ。渡辺組と前田組の看板をしよつているんだ。」等と同被告を脅迫した。このため、同被告は、徳洋が本当のやくざ者だと思つて恐ろしくなり、「もうやめよう。」と徳洋をなだめていた。

(六) 原告美樹は、徳洋が車を止めて被告有旺と口論を始めたことから、道路をふさいでいた徳洋の車を東方ヘ一〇メートル位移動した。そして加害車のところへ戻つてきて、同車の運転席の傍らで被告有旺と口論をしている徳洋の隣に立ち、「やめて。」と徳洋を制止していたが、徳洋はこれを聞き入れようとしなかつた。

(七) そのうち徳洋は加害車の前方に回り、被告有旺に対し、「ナンバーを覚えとくで、覚えとれよ。」と言つて加害車のナンバーを読み上げ始め、原告美樹に復唱させた。それが終ると、徳洋は同被告の運転席の右横を通つて前記のように移動してあつた自分の車の方へ去つて行くような様子に感じられたので、怯えていた同被告は、やつともめごとが終わつたものと思い、ゆつくりと加害車を発進させた。

2  本件事故の発生

(一) 被告有旺が加害車を発進させたため、徳洋はこれを阻止しようと、加害車の運転席の前の窓枠に付いている握りを右手でつかみ、開いている運転席の窓から左脇を車内に入れる格好で同車に飛びついた。しかしながら、同被告は徳洋が同車にしがみついていることには全く気付かず、早くその場から去りたいという気持で同車を進行させた。

被告有旺が時速三〇ないし四〇キロメートル位まで加速し、別紙図面記載<3>地点(同被告と徳洋が車を止めて口論していた地点から約七三メートル西寄りの地点)よりやや手前の地点に至り、何気なしに右側を見ると、そこに加害車の運転席側ドアにしがみついている徳洋の顔が見え、同人の手が同被告の右頬に当たつたように感ぜられた。徳洋が加害車にしがみついていることに気付いていなかつた同被告は、徳洋のこの様子を見て驚き、そのことに気を奪われ、ハンドル操作についての注意が一瞬疎かになつたため、道路が右側に緩やかにカーブしているのに右に転把するのが遅れ、加害車の左前部を道路左端にあつた消火栓(右図面記載<×>地点)に衝突させた。さらに同被告はこれに慌てて急に右に転把したため、加害車は急に右寄りに進路を変え、道路の右側にある民家の垣根に突つ込んだうえ、道路の右端にあつた電柱(右図面記載<4>地点)に衝突し、運転席を上に向けて横転して停止した。

(二) 原告美樹は、加害車が徳洋のしがみついたまま発進した後も口論の現場に残つたが、衝突音を聞いて慌てて本件事故現場に駆けつけ、道路をふさぐような形で加害車が転倒しているのを発見した。

道路右側の民家の庭先に倒れていた徳洋は、午前零時二五分ころ、直ちに救急車で近くの公立陶生病院に運ばれたが、既に心臓が停止しており、蘇生することなく同時刻ころ死亡した。同人の死因は、加害車と電柱との間に前胸部を挟まれたことによると思われる心臓破裂、大動脈断裂等に基づく失血死であつた。

二  責任原因

1  被告有旺

右に認定した事実によれば、被告有旺には、まず第一に、運転席側のドアに人間がしがみついていたのであるから容易にこれに気付くべきであつたのに、これに気付かないまま加害車を進行させた過失がある。

第二に、徳洋が加害車にしがみついているのに気付いたならば、人間が車にしがみついている状態でそのまま自車を進行させればこれを転落させる等して傷害を負わせることが容易に推測されるのであるから、たとえ車外に人間がしがみついているのが異常な事態であつたとしても、直ちに自車を安全に停止させてしがみついている人間を下車させる義務があるにも拘らず、これを怠り、漫然加害車を進行させたうえ、ハンドル操作の適切を欠いた過失があり、右二つの過失により加害車を電柱に衝突させて徳洋を同車と電柱との間で圧迫して前記一2(二)の認定のように死亡させたものであるから、同被告には民法七〇九条による不法行為責任があるというべきである。

2  被告廷度

乙ロ一及び二並びに被告有旺本人によれば、加害車は被告有旺名義で登録されており、被告有旺が購入して専ら自己の用途に用いていたこと、自賠責保険も自己の名で加入していたが、任意保険は父親である被告廷度が以前使用していた車に付していたものを転用したものであるためそのまま同被告の名で加入していたこと、被告有旺と同廷度は同居していたが、同有旺は本件事故時既に成年に達しており、他所でアルバイトをしながら収入を得ており、同廷度の営む貸金業の手伝いもしていたものの、同被告からは食事を食べさせてもらう以外の生活費等は与えられていないこと、同被告は別個に自己のための自動車を所有しており、専らその車を利用していたこと、以上の事実が認められ、この認定を左右する証拠はない。

右事実に照らすと、被告廷度は、加害車に対する運行支配及び運行利益を享有していなかつたものというべきであるから、自賠法三条本文の責任主体と認めることはできない。

したがつて、原告らの同被告に対する請求は、その点について判断するまでもなく理由がない。

3  被告会社

(一) 前記争いのない事実判示のとおり、被告会社は被告廷度との間で加害車につき自家用自動車総合保険契約を締結しており、被告有旺は被告廷度と同居する同被告の親族であつて加害車を使用・管理していたものであることは前記2の認定事実のとおりであるから、これらの事実と乙ロ三によれば、被告有旺は本件約款第三条にいう被保険者であると認められる。

(二) そこで、被告会社の免責の主張について検討するに、前記一2の認定のように、被告有旺は加害車を発進させた後、六〇ないし七〇メートル進行するまで徳洋が同車にしがみついていることに全く気付いておらず、右地点まで進行して徳洋が同車にしがみついていることに気付いた後も、気が動転してハンドル操作についての注意が一瞬疎かになつたため、同車を道路左端の消火栓に衝突させ、慌てて右に急転把して同車を道路右端の電柱に衝突させたのであるから、これら一連の事実関係に照らすと、同被告には徳洋に傷害を与えることの未必的な認識もなかつたと認めるのが相当であり、二1の認定のように、右は同被告の過失による行為というべきである。

したがつて、被告会社の免責の主張は理由がなく、同被告は被保険者である被告有旺の責任のある本件事故による損害について填補する義務がある。

三  損害

1  徳洋の死亡による損害

(一) 治療費(請求も同額) 六万一八二〇円

甲四によれば、右金額が認められる。

(二) 文書代(請求も同額) 六〇〇〇円

甲六によれば、右金額が認められる。

(三) 葬儀費(請求も同額) 一〇〇万円

甲九の一及び二によれば、徳洋の葬儀費として一〇七万三一六〇円を支出したことが認められるから、その範囲内で原告ら請求の右金額をもつて相当と認める。

(四) 逸失利益(請求も同額) 六三九四万三九二五円

甲七(成立は原告美樹本人)、甲一〇、原告美樹本人によれば、徳洋は本件事故当時二五歳の男子であり、若尾鉄工株式会社に勤務し、本件事故前の一年間に四〇九万七六三〇円の給与収入を得ており、原告美樹、同勇人及び同一馬ら三人の家族を扶養していたことが認められるので、就労可能な六七歳までの徳洋の逸失利益を、生活費割合を三割としてホフマン係数を用いて求めると、次の計算式のとおり六三九四万三九二五円となる。

4,097,630×(1-0.3)×22.293=63,943,925

(五) 慰籍料(請求も同額) 一八〇〇万円

前記(四)に認定の徳洋の年齢、家族構成、生活関係その他本件に現れた諸般の事情を考慮すると、徳洋の死亡についての慰籍料は、右金額をもつて相当と認める。

(六) 合計 八三〇一万一七四五円

2  相続

前記(四)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば、原告美樹、同勇人及び同一馬は、右1(六)の金額を原告美樹につき二分の一、同勇人及び同一馬につき各四分の一の割合で相続したものと認められるので、原告美樹の相続分は四一五〇万五八七三円、同勇人及び同一馬については各二〇七五万二九三六円となる。

3  原告宇井學及び同宇井百合子の損害(請求各二二五万円) 各一五〇万円

甲一一によれば、原告宇井學及び同宇井百合子(以下「原告學及び同百合子」という。)は徳洋の両親であると認められるので、前記1(五)認定の諸事情を考慮すると、同原告らの、徳洋の死亡についての慰籍料は、各一五〇万円をもつて相当と認める。

四  過失相殺

前記一及び二に認定の事実に鑑みると、本件事故の発生については、被告有旺にも二1判示のような重大な過失があるが、他方、本件事故の発端となつた口論は徳洋の方から仕掛けたものであり、しかも同人が発進した加害車に飛びつくという常軌を逸した行動に出たことが本件事故発生の起因となつているといわざるをえない。したがつて、双方の過失を考慮すると、原告らの損害額から五割を減ずるのが相当である。

そうすると、原告らの残損害額は、原告美樹につき二〇七五万二九三七円、同勇人及び同一馬につき各一〇三七万六四六八円となり、原告學及び同百合子の各損害についても公平の見地から被害者側の過失として同様に考慮して減額すると、各七五万円となる。

五  損害の填補

原告美樹、同勇人及び同一馬が自賠責保険から二五〇五万五一二〇円を受領したことは当事者間に争いがないので、これを同原告らの損害に法定相続分に従つて充当すると、被告らが原告らに対して賠償すべき損害額は、原告美樹につき八二二万五三七七円、同勇人及び同一馬につき各四一一万二六八八円、原告學及び同百合子については各七五万円となる。

六  弁護士費用

原告らが被告らに対し本件事故と相当因果関係のある損害として求めうる弁護士費用は、本件事故時の現価に引き直して、原告美樹につき五二万円、同勇人及び同一馬につき各二八万円、同學及び同百合子については各七万円となる。

七  結論

以上によれば、原告らの被告有旺に対する請求は、原告美樹につき八七四万五三七七円、同勇人及び同一馬につき各四三九万二六八八円、同學及び同百合子につき各八二万円並びに右各金員に対する本件事故当日である昭和六三年九月一八日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、また、被告会社に対する請求は、原告らの被告有旺に対する本判決が確定することを条件として、前同様原告美樹につき八七四万五三七七円、同勇人及び同一馬につき各四三九万二六八八円、同學及び同百合子につき各八二万円並びに右各金員に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、原告らの被告廷度に対する請求並びに同有旺及び同会社に対するその余の請求はいずれも理由がない。

(裁判官 寺本榮一 芝田俊文 村越啓悦)

図面

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例